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11月 4, 2023の投稿を表示しています

国立大学法人法「改正」案の問題点①:隠蔽された立法事実

   法律の制定や改正にあたっては、その必要性や正当性を根拠づける立法事実を明確に示すことが必要である。さもなければ、行政権の担い手たる内閣が朝令暮改をくりかえして法的安定性を損ないかねないからである・  今回の国立大学法人法「改正」案の前提となる立法事実はどのようなものなのか。  驚くべきことに、法案の説明にはどこにも立法事実が示されていない。   公表された法律改正の「理由」には、ただ「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」とだけ書いてある(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) 」)。このような「理由」で法律を改正できるのならば、どのようなことだってできてしまう。  本来ならば、「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」になぜ「一定規模」以上の国立大学に「運営方針会議」なるものを設置しなくてはならい理由を物語る立法事実を示す必要がある。  もっとも今回の「改正」にいたる経緯まで含めてみるならば、立法事実として理解できる事実がないわけではない。それは、学長による不正行為、法令違反、独断専行などを牽制する必要があるということである。ただし、政府・文科省にとって都合が悪いものであるために隠蔽されているといわざるをえない。  従来、学長が役員会などの議を経て決めることになっていた予算・決算を新設の運営方針会議が決めることになっていることや、運営方針会議が学長へ改善措置を要求できるという法案の立てつけからもそれは明らかである。  実は、同様の趣旨での国立大学法人法「改正」は2021年にも行われている。  この時には従来の学長選考会議を学長選考・監察会議として学長への監督機能を強化するとともに、文科大臣の任命する監事に対して「学長に不正行為や法令違反等がある」と判断したときに学長選考・監察会議に報告する権限を与えた(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 」)。  さらに、この時に衆議院調査局文部科学室が作成した「国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第44号)」に関する資料」(2021年4月)においては、「学長への牽制機能」という言葉を用いて提案理由を説明している。すなわち、2014年の学校教育法および国立大学法人法の改正により「学長が最終決定権者であること及び教