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12月 3, 2023の投稿を表示しています

国立大学法人法「改正」案の問題点③:衆議院での質疑をふまえて再考する

 国立大学法人法「改正」案、12月1日(金)に参議院本会議で審議入りしました。  このblogでも、すでに「 国立大学法人法「改正」案の問題点①:隠蔽された立法事実 」と「 国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑 」という記事を書いていますが、衆議院での審議とその後の関連報道を通じて明らかにされた事実をふまえて、あらためて問題点をまとめてみます。  まず「 ボトムアップな民主的手続きの否定 」と「 「稼げる大学」への変質 」という2点に即して検討します。  今回の法案の問題点は、この10年くらいの大学政策、そのなかで大学が置かれている現状をふまえないとわかりにくいところがありますので、どうしても長文となってしまいます。X(旧Twitter)に投稿するような短い文章、ショート動画こそ時代の趨勢として拡散力をもつことを認めながらも、書き込んだ文章が役に立つこともあるかもしれないという思いで記します。 一、ボトムアップな民主的手続きの否定  盛山文科大臣は、12月1日の参議院本会議で運営方針会議の設置がなぜ必要なのだと問われて、「 教育研究体制の充実のためだ 」と答えました。ですが、なぜ「教育研究体制の充実のため」に新たな合議体(運営方針会議)を設置する必要があるのか、なぜ現状では不十分なのかということの説明にはなっていません。つまり、質問への回答になっていません。  衆議院本会議では「 多様な専門性を有する方々に大学運営に参加していただくことで、法人の運営方針の継続性安定性が確保される 」と説明しました( 『朝日新聞』2023年11月7日 、2023年11月15日衆議院文教科学委員会でも同様の趣旨の発言)。  こちらの方がまだしも内容がありますが、①「多様な専門性を有する方々に大学運営に参加して」もらう体制という点については。すでに国立大学は、経営協議会に過半数の学外者を含めたり、理事の中に複数の学外者を含めたりすることで対応を迫られています。それでもまだ不十分という理由は明らかではありません。  ②「法人の運営方針の継続性安定性」という点について。かりに 学長が交替したとしても継続すべきことは継続し、変革すべきことは変革すればよいのが当然です 。むしろ国や政党のトップであれ、企業のトップであれ、大学のトップであれ、在任期間に上限を設けて交替すること