大学の自治への死刑を宣告する国立大学法人法「改正」案の廃案を求めます
「稼げる大学」への変質を求める大学政策に根本的転換を!
日本における「大学の自治」はいまや瀕死の状態です。この11月に臨時国会にかけられる国立大学法人法の改正案(詳細は後半の【法案解説】をご参照ください)が、この瀕死の「自治」に最後のトドメをさそうとしています。わたしたちは、この法案の廃案を求めるとともに、国の大学政策を「選択と集中」から「大学で学び研究する権利の保障」へと抜本的に転換することを求めます。
【法案の背景】
国立大学の「失われた20年」
今年は国立大学を法人化する法律が制定されてから20年目にあたります。大学の自律性を高めるための「改革」なのだという表向きの説明とは裏腹に、法人化後、国立大学の自治と自律性は段階を踏みながら破壊されてきました。
第1段階として、国は、大学運営にかかわる基盤的経費(運営費交付金)を10年近くかけて1割以上カットしました。第2段階として、国立大学のトップである学長の選考について、政財界の意向が及びやすい仕組みをつくりました。第3段階として、「選択と集中」の名の下に国が一方的に定める評価指標の達成度に応じて、基盤的経費を増減することにしました。多くの学長は、予算を少しでも増やすために文科省の意向を忖度するようになりました。第4段階として、大学が株式市場やベンチャー企業に投資することを奨励する一方、企業から投資を受けて「稼げる大学」に変身することを求めました。
この20年間をふり返ってみると、政財界のねらいは、つまるところバブル崩壊後の産業界の国際競争力を立て直すために大学を「活用」することにあったといえます。経済がクローバル化する中で、多国籍化した企業にビジネスチャンスを与えることが重視されてきました。たとえば2017年には国立大学法人に土地の貸し付けを認める通知がなされ、今回の改正案ではさらに、これまで文科大臣の認可が必要であった貸し付けを届け出により可能にすると規定しています。土地の貸し付けによって国立大学法人が利益をあげ、これを利用した企業がその「有効利用」によって利潤をあげるという点ではウィンーウィンの関係もありうることでしょう。ですが、そこでは学生にとって、運動場や寄宿舎、学生食堂、保健管理センターなどのキャンパス空間が、どれほどに重要なのかは無視されます。学生たちがリーズナブルで安全安心な生活をおくれることを優先していたら、「稼げない」からです。
土地の貸し付けに限られたことではありません。大学を「稼げる大学」に変えようとする力は、学生は授業料の額に応じてサービスを受けるべきカスタマー(顧客)、教職員はコストカットに協力すべき従業員へと変質させてきました。大多数の国立大学で学長を投票により選出する権利が剥奪されたことは、その象徴です。今回の改正案は、「運営方針会議」なる合議体を設置して、大学の運営・研究・教育にかかわる方針(中期目標・中期計画)や資源配分のあり方(予算・決算)を決定する権限を与えると定めています。しかも、「運営方針会議」の委員の任命にあたっては文科大臣の「承認」を必要とするとしています。
この法改正は、学生や教職員と、文科大臣の意向に忠実に「経営判断」をおこなう少数者(運営方針会議委員、学長、学長選考・監察会議委員)を決定的に分離した上で、学生や教職員の意見を無視ないし否定できる制度を完成させようとするものであり、「大学の自治」への死刑宣告にも等しい内容です。
「稼げる大学」「稼げる自治体」の行く末
わたしたちは、「大学の自治」だけが守られればよいと考えているわけではありません。むしろ日本社会全体を多国籍企業にとって稼ぎやすい場にしようとする実践の一環として、今日の大学「改革」を捉えています。たとえば地方自治体もまた「稼げる自治体」となることを迫られてきました。具体的には「公共サービスの産業化」を合言葉として、地方行政や社会保障などの公共サービスを民間企業の市場として開放することが求められてきました。その結果として生じたのは、公務の外部委託や派遣社員雇用の拡大であり、地域社会内で循環するはずのお金が、東京に本社を置く大企業や多国籍企業に吸い上げられていく事態でした。その結果として公共サービスの担い手が減り、場合によっては自治体そのものが吸収合併により消滅させられた地域も少なくありません。
地方自治体の場合には、それでも、住民は主権者として首長を選挙により選出することができます。合併にかかわる住民投票でこれを否決することも可能です。ところが、国立大学の場合には投票による歯止めがもともと慣行としてしか成立していなかったために、独裁的な体制がいとも簡単に形づくられてしまいました。公立大学や私立大学の場合には大学により代表を選出する仕組みはそれぞれ異なりますが、国立大学以上に「稼げる大学」になる圧力にさらされてきました。
わたしたちは、自分たちの研究が結果としてイノベーションにつながり、新たな産業や文化を生みだしたならば、それは素晴らしいことだと思っています。また、研究や教育の意義について市民社会に向かって語りかけていく説明責任も感じています。ですが、研究や教育にまつわる創造性はつまるところ個々人の創意工夫と安定した環境に由来する以上、政財界の意向を体した人物がもっぱら経営的な判断に基づいて「計画」なり「目標」を定めていくことは、大学の研究力や教育力を低下させることにしかならないと確信しています。国は、だれもが「大学で学び研究する権利」を保障するために大学政策を根本的に転換し、基盤的経費の充実と安定財源化に努めるべきです。
「稼げる大学」「稼げる自治体」「稼げる保育園」「稼げる公園」…というように、なにもかもが近視眼的に考えられた経済的利益に還元される社会の行く末には、いったいなにが待っているのでしょうか。それを透視し、その打開策を考えることも大学の重要な役割です。大学人がその役割をきちんと果たせるようになるためにも、改正案に反対の意向を表明し、国の大学政策の根本的な転換を求めます。
【法案解説】
政府は、10月20日に招集した臨時国会において、「国立大学法人法の一部を改正する法律案」を提出した。
この法案によりつくられる体制は、政府が「運営方針会議」と称する新たな合議体を通じて学長=大学を支配するというものである。新しいガバナンスの体制は、もともと国際卓越研究大学に限定して立案されてきたにもかかわらず、一定規模以上の国立大学法人には無条件で導入を求めるほか、他の国立大学法人も選択的に実施できるようにする、としている。さらに将来的には一定規模以上の公立大学・私立大学に対しても定款の改定により同様の体制構築を求める姿勢を明らかにしている。
大学のガバナンスのあり方は本来、学術の中心としての大学の役割に即して検討すべきことがらである。ところが、法案は、国際卓越研究大学の認定基準を根拠にして国立大学法人法を改正し、さらに、CSTI(総合科学技術・イノベーション会議)が推進してきた「稼げる大学」の体制を全大学に及ぼそうとするものとなっている。こうした法案の策定の経緯は本末転倒したものであり、法案策定の前提となる立法事実も不明といわなければならない。
このように、「国立大学法人法の一部を改正する法律案」は、内容・手続きの両面に関して重大な瑕疵がある。わたしたちは法案に反対し、徹底審議の上、廃案にすることを求める。
運営方針会議による学長=大学の支配
この法案は、国立大学法人に新たに「運営方針会議」を設け、以下三つの権限を持たせている。①中期目標・中期計画及び予算・決算に関する事項(運営方針事項)の決議・決定、②決議した内容に基づいて運営が行われていない場合に学長へ改善措置を要求できる、③学長選考の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。
現行の国立大学法人法においては、中期目標についての意見に関する事項、予算の作成及び執行並びに決算に関する事項は、役員会の議を経て学長が決定することとされている(国立大学法人法11条3項1号、同3号)、さらに、中期目標についての意見に関する事項、中期計画に関する事項は、経営協議会(経営に関する部分に限る)ならびに教育研究評議会の審議事項とされている。
このように、国立大学法人法が中期目標・中期計画に関して、大学の研究・教育組織の代表者らにより構成される教育研究評議会等による審議を経て決定することとしているのは、文部科学大臣が有する中期目標の決定権、中期計画の認可権が研究・教育のあり方を枠づけるなど、大学の「学問の自由」を侵害することのないようにするための措置である。これらの措置により「学問の自由」が十分に擁護されたといえるかは検証しなければならないが、制度の趣旨は正しいものであり、政府・国立大学法人にはこの趣旨に則した運用の努力を続けるべきである。
改正により、教育研究評議会による中期目標・中期計画に関する審議権はなお存続するものの、運営方針会議の決定によりくつがえされる可能性がある。さらに、運営方針会議が学長に対する改善要求権、および実質的な解任権を持つことから、学長は大学の組織運営に関して、学内の組織よりも運営方針会議の意向を優先しなければならなくなる。運営方針会議が学内において審議されてきたものとまったく対立する方針を決議しても、学長は決議の方に従わなければならない事態が生じる。それは学内の構成員が、今後の大学のあり方や大学内部の資源配分について発言する権限を実質的に奪われるということでもある。
委員の任命を通した政府による支配
この法案では、運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命・解任することとされている。運営方針委員の任命・解任プロセスへの学内者の関与は、「選考」ではなく「協議」という間接的なものにとどめられた。文部科学大臣の承認は「特定国立大学法人の申出に基づく」、すなわち法的に拘束されることになるが、日本学術会議の会員任命拒否事件のように、政府が無法な拒否権を行使するのではないかという懸念は払拭されていない。
現行の国立大学法人法において、学長は学長選考・監察会議の選考結果に基づき文部科学大臣が任命することとされている。これは、大臣の任命権を形式化することにより大学の自治を保障する趣旨であるとされる。同様の趣旨から、CSTIの「世界と伍する研究大学の在り方について 最終まとめ」(2022年2月1日)では、合議体のメンバーについても、法人内の組織が選考し文部科学大臣が任命することが適当としていた(「合議体の構成員は学内外同数の者による選考組織において行い、合議体の構成員の相当程度(例えば過半数、半数以上等)は学外者とすることが適当。」)。
ところが、改正法案では、運営方針委員の人選は制度上も政府の意向を意識せざるを得ないものとなっている。政府の意向が運営方針会議の決定に反映することは避けられない。これまで政府は財政的誘導を通じて大学を統制してきたが、いまや承認人事を通じて直接的な支配に乗りだそうとしているといえる。
「稼げる大学」体制の拡大
この法案は、①理事7人以上の国立大学法人のうち事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するもの(「特定国立大学法人」)は運営方針会議を必置とする。それとともに、②特定国立大学法人以外の国立大学法人は、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を設置することができるとしている。政府が国際卓越研究大学として認定する方向で準備を進めている東北大学だけでなく、他の複数の国立大学法人(9月7日のCSTI「有識者議員懇談会」において、文部科学省国立大学法人支援課長は「5校」と述べている)にも運営方針会議を置くというのである。さらに、「特定国立大学法人」以外の大学も運営方針会議を選択的に置くことができるようになる。
法案はまた、長期借入金や債券発行できる費用の範囲、土地等の第三者への貸付けに関しても、制度改正を行い、対象事業の拡大や実施要件の緩和をおこなっている。これらのうち、土地等の貸付けに関する改正(あらかじめ文部科学大臣の認可を受けた貸付計画に基づいて土地等の貸付けをおこなう場合にあっては、現行制度上個別の貸付けごとに必要となる文部科学大臣の認可を要せず、届出によっておこなうことができることを可能とする)は、CSTI「最終まとめ」では、国際卓越研究大学を実施可能とするために必要とされていた事項であった。
ガバナンス改革についても同様である。「国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議(アドバイザリーボード)における審査の状況について」(9月1日公表)では、合議体(東北大学総合戦略会議)を設置し、学長の選任や重要事項の決定をおこなうことにするなど、卓越大が備えるべきガバナンス体制をなぞる形での構想を示した東北大学を最終候補とする一方、落選した大学に対しては共通して、全学規模での改革の断行を求めている。この有識者会議の審査も、あくまで国際卓越研究大学の認定に関するものである。
にもかかわらず、法案は、CSTIが国際卓越研究大学=「稼げる大学」の体制整備のために求めていた事項を国際卓越研究大学とかかわりなく国立大学法人全体に及ぼすものとなっている。国際卓越研究大学=「稼げる大学」の体制自体、大きな問題をはらむものであるが、法案はこの体制を国立大学法人全体に拡大し、さらに将来的に公立大学・私立大学にまで拡大することを見すえたものである。断じて容認することはできない。
以上
「稼げる大学」法の廃止を求める大学横断ネットワーク
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E-mail: trans.university.network@gmail.com
【過去の関連署名】
学問の自由を壊す「稼げる大学」法案(国際卓越研究大学法案)に反対します!(2022年4月)
大学ファンド による「稼げる大学」法案( 国際卓越研究大学法案 )に反対します!大学における多様な学びの機会を保障することを求めます!(2022年3月)
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