スキップしてメイン コンテンツに移動

国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑





 今回の国立大学法人法「改正」案では、運営方針会議の設置を義務づけられる大学(特定国立大学法人)以外の国立大学を含めて、財政にかかわる「規制緩和」を認めている。

 具体的には、次の二つのことを定めている国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要)」)

  1. 長期借入金や債券発行ができる条件を緩和し、施設の整備などばかりではなく「先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備」についても可能とする。
  2. 土地等の第三者への貸付けにあたって全般的計画が文科大臣の認可を受けている場合には個別の貸付について認可を要せず届出でよい。

 この規制緩和は、国立大学の学長にとっては、とても魅力的に思えることであろう。この点を理解するためには、国立大学の財政的な状況を知る必要がある。

 2004年の国立大学法人化以降、国立大学の基盤的経費(運営費交付金)は年々1%ずつ削減された。さらに2016年度からは基盤的経費のうちの10%程度を「重点支援枠」として一定の評価指標に基づいて再配分し、文科省の意向に忠実な「改革」を行った大学については予算を増やし、そうではないと評価した大学の予算は削減することとなった。

 一方で物価は高騰し、大学は慢性的に予算不足に悩まされている。その結果として、光熱費(電気代)を節約するために図書館を早く閉館にする(「阪大附属図書館、電気代高騰で時間短縮…卒論にも影響か」)、メンタルな問題を抱えた学生の「命綱」であった保健診療所を廃止するようなことが生じている(「京都大学保健診療所を廃止しないで下さい」「京都大学の保健診療所が突如廃止のウラ」)。

 個々の大学執行部の責任も重大だが、こうした事態の前提には政府による基盤的経費の削減が存在する。政府は、学生の就学環境や福利厚生を学生にとって望ましい形で維持するために予算を責任を放棄しつつあるのだ。これに対して、国立大学協会ですら「基盤的経費の拡充」を求めて次のような要望を文科大臣宛に提出した。

国立大学がその機能と役割を更に強化・拡張し、今後も国民の期待に応え、社会の発展に貢献するための未来への投資として、基盤的経費である運営費交付金の拡充を求めます。特に、運営費交付金の一部を毎年度、共通指標に基づき傾斜配分する仕組みは、中長期的な見通しを持った責任ある大学経営を困難にするのみならず、各大学が一律に指標の評価値向上に舵を切らざるを得ず、ひいては国立大学の多様性を損なう恐れがあることから見直しを求めます。(国立大学協会会長永田恭介「令和5年度予算における国立大学関係予算の充実及び税制改正等について(要望)」2022年10月3日)

  だが、文科省、あるいはその背後に鎮座する財務省は、決して基盤的経費を増やそうとしない。むしろさらなる削減、さらなる「重点支援枠」の拡大を図ろうしている。軍備拡張のためには財源を度外視しても予算を大幅に増大させようとしているにもかかわらず、国立大学に対しては「予算がない」と頑なな姿勢を貫いている。

 この政府の頑なな姿勢が、国立大学の運営に大きな歪みをもたらしている。そこで政府は頑なな姿勢それ自体は変えずに、「財源の多様化」というような言葉でほかに財源を求める方向に大学を誘導している。「稼げる大学」という言葉も、こうした文脈のなかで登場する。だが、国立大学はそもそも営利を目的とした組織ではないし、そのために税法上の優遇措置を受けてもいる。私立大学を経営する学校法人でも営利事業への関与にはさまざまな制限がかけられている。したがって、「稼ぐ」手段もおのずから限定されることになる。

 資金難に直面した大学側の求める打開策のひとつは、クラウドファンディング(クラファン)である。新型コロナ感染症拡大のさなかの2020年、京都大学附属病院長は手術室の陰圧室工事のためにクラファンをはじめ(「高度先端医療と感染症対策の両立で、コロナ禍でも多くの命を守る」)、今年、金沢大学基金・学友支援室は学生向けのトイレの整備・改修ためにクラファンをはじめた(「金沢大学生の一人ひとりが安心して使えるトイレを少しでも増やしたい)。クラファンをすること自体は、社会から研究者への期待の所在を知ると同時に社会への説明責任を果たすことにもつながりうる。だが、トイレのような基本的な設備を改修する費用までクラファンに委ねるべきか、政府が責任をもって公費(税金)をあてるべきことではないのか。しかも、クラファンで集めることのできる金額には制限もある。京都大学附属病院は3000万円の目標を越えて6000万円を集めたが、億には達していない。金沢大学のトイレ改修は合計で1億円かかる見込みであるものの、クラファンの目標額はその10分の1、1000万円である。億単位のお金をクラファンで集めるのは難しいといえる。

 もうひとつの方向性は、特許など知的財産によるライセンス収入、あるいは知的財産を生かしたベンチャー企業の創設や、企業から寄附金を受領するなどの産学連携である。大学が研究開発を通じて企業に利益をもたらし、逆に企業から大学への投資を呼び寄せよというわけである。第二次安倍政権の成立以来、こうした産学連携への圧力が全国津々浦々の大学に対してかけられてきた。だが、研究とは、文系と理系とを問わず、試行錯誤の末にオリジナルな知見や新たな技術を生み出せるかもしれないという試みであり、一種の「賭け」の要素をはらまざるをえない。「確実に勝てる馬券」が存在しないように、「確実に稼げる研究」など存在しない。そのために教育研究成果の活用による収益の獲得は、うまくいく時もあれば、そうでない時もある。

 結局、巨額の資金を調達するには、長期借入金や債券(大学債)の発行、すなわち借金が必要という方向に大学は追い込まれる。国立大学が法人化した当時から、長期借入金や大学債の発行は可能だった。ただし、附属病院の施設整備など施設から直接的に業務収入を見込むことができて、確実に償還できる場合にかぎられていた。ところが、2020年6月に政令改正により、直接的な収入を見込めない施設のためにも大学債発行が可能とされた。償還の財源にも新たな施設からの収入だけでなく、大学全体の余裕金(寄附金など)をあてることができるようになった。

 この規制緩和を受けて東京大学はさっそく大学債を200億円発行、償還期間は40年で毎年の利回りは0.823%とされた(「東京大学FSI債(投資家向け情報)」)。その後、確認できているかぎりでも、昨年から今年にかけて次のような起債が行われた。

 今回の「改正」案では、起債の条件を緩和して、施設の整備だけではなく、「知的基盤の開発又は整備」でもよいとしている。「知的基盤の開発」でよいということならば、どのような理由づけも可能ということになろう。
 トイレ改修費用の1億円を捻出するのも苦労している状況で、100億円~300億円という資金を調達できるのは魅力的にも見える。ただし、いうまでもなく借金はツケを未来に転嫁することである。現在の大学の学長クラスで「40年後」に借金返済に責任をもって取り組める人はほとんどいないことであろう。自分が亡くなったあとにどうなろうと知ったことではない、「我が亡き後に洪水よ来たれ」という無責任感が漂う。
 さらに、いくら超低金利とはいっても、1%前後の利息を毎年払い続けるのは簡単なことではない。たとえば大阪大学や筑波大学の場合、利払いだけで毎年3億円を越える。どのように3億円の利払いを実現するのか? 当然ながら、借金をする側は新たな難題を抱え込むことになる。
 投資家の側からみるならば、超低金利の時代に相対的にはよい金利で確実な投資先を見出せるということになる。ここで「確実」というのは、そう簡単にはつぶれないし、いざという場合の担保となりうる土地・建物も所有している、という意味である。実際、大学債には申込みが殺到している。政府・文科省は、基盤的経費の削減により大学を財政的な窮乏状態に追い込む一方で、あたかも助け船のようにして大学債発行ができる道を開き、内外の投資家に対して確実な投資先を新たに開拓しようとしているわけである
 もうひとつの規制緩和措置、すなわち土地等の第三者への貸付けを容易にしたことも、大学債発行と連動している。
 国立大学法人が第三者に土地貸付をして賃料をとることが初めて認められたのは、2017年のことである。この時に貸付けを認可する基準として「国立大学法人等の業務の遂行に支障の生じるおそれがある」場合や、「騒音、震動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物」などを発生するおそれがある場合、その他、大学の「公共性や公益性をそこなうおそれがある」場合などを除いて、貸付けを認可するとされた(「国立大学法人法第 34 条の2における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可基準について(通知)」2017年 2 月 21 日)。
 今回の「改正」案では、さらにこの制限を緩和し、個別の貸付について認可を不要としようとしている。長期借入金や大学債の発行にかかわる規制緩和がなされたのと同時に、土地の貸付が緩和されたのは、借金を返済の手段も確保する必要がある、という事情によるものであろう。
 たとえば、大阪大学の大学債担当者は、大学独自の基金の運用で毎年2.7億円、所有する土地の運用で1億円の利益をあげることで、3.5億円の利払いにあてるという皮算用を披露している(「大阪大学債は覚悟の一歩_サスティナビリティボンド300億円起債のインパクト」)。すなわち、研究開発を通じた収益がかならずしも約束されない以上、土地の貸付は確実な収益をもたらす数少ない手段ということになる。これもまた、企業や投資家に対して、大学のキャンパスを「有効利用」した「ビジネス」の機会を与えるという意味を持つ。たまたま「一等地」に大学の教育・研究機能にとって重要な土地があれば、これを貸し付けるのは「有効利用」といえるのかもしれない。実際、東京工業大学の場合、田町キャンパスについて定期借地権を設定する契約を結ぶことで、75年間にわたって年45億円の土地貸付料収入が大学に入る予定という景気のよい話もある(「東京工業大学、都内・田町キャンパスの再開発事業で、事業者等からの土地貸付料収入を返済原資とするサステナビリティボンド300億円発行へ」)。
 だが、当然のことながら、そのように好都合な土地がどこの大学にもあるわけではない。土地を貸し付けたならば、「国立大学法人等の業務の遂行に支障の生じるおそれ」や「大学の「公共性や公益性をそこなうおそれ」がある状況こそが一般的だろう。それでも、土地の貸付けを行うとしたら、学生の学習環境や福利厚生をそこなうことになる。
 これに関連して、昨年9月末日の大学設置基準改正の内容も確認しておく必要がある。大学設置基準は、国公私立を問わず、大学として最低限備えるべき施設などを定めたものである。昨年の改正により、それまで原則必要とされていた体育館や、「なるべく」必要な運動場や学生控室や寄宿舎(学生寮)が「必要に応じて」設ければよいことになり、必置とされていた図書館閲覧室は削除された(「大学設置基準等の一部を改正する省令」)。
 法案による「規制緩和」は、あたかも大学と企業の関係だけをみていたらウィンーウィンの関係のようにもみえる。だが、そこにはやはり大きな問題がはらまれている。学生たちの人間形成においてキャンパス空間の持っている意味がまったく視野の外におかれているからである。それはいわば「大学」のかたちを根底から変えてしまう可能性を備えている財政的に追い詰められた学長たちが、「規制緩和」という誘惑の甘い罠につられて巨額の借金をして、その利払いのために土地貸付を進めていけば、学生にとってのキャンパス空間はきりつめられる。学生にとっての便益という問題を度外視して、大学の土地に「ビジネスチャンス」を見出そうとしている企業の便益を図ることが、今回の法案の重要なねらいのひとつであるともいえる。政府・文科省が運営方針会議を通じて大学を支配する「改正」も大問題だが、なぜこのような「改正」を行おうとしているのかという動機に即して考えるならば、大学債の起債や土地の貸付により企業を便益を与える体制に文句を言わせない、それを頭から抑え込むために「ガバナンス改革」が必要とされているとみることができる。
 以上のような問題点を明確化するために、国会審議の場において次のような質問がなされるべきである。
  • 大学債を起債して、もしも毎年の利払いを行うことができず、債務不履行に陥った場合に、誰がどのように責任を取るのか。企業の代表取締役のように、学長を含む運営方針会議委員が個人として私財を投げ打っても経営責任をとるのか?
  • もしも運営方針会議委員に対して個人としての経営責任をとらせる制度設計でないとすれば、誰がどのように責任をとるのか。教職員の人員削減や労働条件の改悪、学生の授業料値上げで損失を埋め合わせることをしないと断言できるのか?
  • 昨年の大学設置基準改正はなぜ行われたのか? 学生たちにとってのキャンパス空間の意味をどのように考えているのか? 体育館、運動場、学生控室、寄宿舎、図書館閲覧室などはなくても問題ないと考えているのか?
  • 今回の法「改正」による規制緩和措置は、大学の公共性、公益性を大きくそこなう可能性があることを認めるか? もしも認めないならば、大学設置基準が設けられている意味や、これまで大学債の起債に制限がかけられてきた理由を説明せよ。もしも認めるならば、大学を経営的に困難な状態に陥らせている要因をとりのぞいて大学の公共性、公益性を立て直すために、基盤的経費の総額を国立大学法人化当時の水準に戻し、傾斜配分をやめよ!


 





コメント

  1. 野原光(広島大学・長野大学名誉教授、元長野大学学長)と申します。

    第2弾、拝読しました。もともと持っていた疑念の一つが解けた気がしました。
    日本の大学政策が、「市民」の形成には一顧だに払わず、国際競争を勝ち抜く技術「人材」(とその兵隊)の育成を狙っており、有無を言わさず、しかも大急ぎでこの方針を貫徹するために、大学のガバナンス構造を変える。粗っぽく言えば、このように国策の趨勢を理解していましたが、拝読して、それだけではないことに気づかされました。

    低成長と投資先の不在に苦しむ日本企業は、有利な企業活動の場を求めて右往左往しています。もし大学界隈が、こうした新たな投資先になりうるなら、これはもっけの幸いです。当初は、大学債とか、土地の貸し付けとかは、自己資金の乏しい大学を独立採算化できるように、無理やりその手段を用意するということと理解し、それにしても、何で大学債と、土地貸付が突出して出てきたのかといぶかっていました。しかし駒込さんのご指摘で、なるほどと腑に落ちました。大学債と土地の貸し付けは、大学の資金調達の「手段」を提供したにとどまらなかった。それ自身が企業の投資対象の創出という、政府・財界の「目的」でもあるということになります。

    そうした大学の企業化の結果、学生の日常空間はどうなっていくのか。若者にとっては、なんのためにという目的・手段連関では説明できないような、つまり機能別のゾーン分けでは存在余地のない、なんとなく胡散臭い自由空間が、「市民」としての自己形成にとって不可欠です。ところがご指摘のように、それがどんどん削られていきます。これは若者の自己形成にとっての致命傷になってしまいます。

     改めて恐ろしさを痛感しました。我々は、大学を企業の投資活動の草刈り場にしてはならない。

    貴重な着眼点を教えていただき感謝します。

    返信削除

コメントを投稿

このブログの人気の投稿

法案の問題点を解説したチラシをつくりました!拡散にご協力ください。

法案の問題点をわかりやすく記したチラシができました!特に学生のみなさんとのかかわりに注目して法案の問題点をまとめてみました。 下記のフォルダから自由にダウンロードして印刷して使ってください(もしも連絡先の追加などデータの一部を改変したいという場合には、trans.university.network@gmail.comお問い合わせください。) https://drive.google.com/drive/folders/16OLdNMaB6w26TWq8-2dET8eg1EjJAnIf?usp=sharing (裏面のテキスト) 大学での多様な学びの保証を求めます! 大問題:大学の「自治」はすでに瀕死状態 ■大学は誰のもの?  国立大学が法人化されてから、そろそろ20年です。国から下りてくる大学運営金(運営費交付金)が減額され、10年近くかけて1割以上カットされました。これからもカットは続きます。学長を選ぶとき、学生の意見を反映する仕組みがないということが、そもそも大問題ですが、教職員の意見ですら、聞いたフリだけしてスルーされる。政財界の意向が一番になりつつある。国が勝手に決めた目標を達成できたかどうかで、国から下りてくるお金が増減するので、学長は文科省の意向を忖度する。株式市場やベンチャー企業に投資したり、企業から投資を受けて「稼げる大学」になれというプレッシャーが重くのしかかる。 ■「改正」で学びの環境は?  今回の改正案で、これまでは文科大臣の認可が必要であった大学の土地の貸し付けが、届け出だけで可能になります。大学は土地でも「稼げ」、という方針です。土地貸付で国立大学法人が利益をあげ、企業側も「有効利用」できれば、Win-Win? 学生のことはどこに?  企業に貸し付けた方が「稼ぎ」になるからと、学びの場としての大学に絶対なくてはならない、だけど短期的には利益を上げられない施設やサービスが、真っ先に犠牲にされるのでは? ■学びの環境があぶない  国立大学が、現時点の規定でできる範囲で「稼ぐ」方法が、クラウドファンディング。革新的な取り組みのためではなく、学びに不可欠なものが対象に!本来は大学が全力で守るべきものでは?  実際の例)   金沢大学が老朽トイレ改修にかかる1億円の一部   筑波大学附属図書館の図書購入・運営費用  安心に暮らせる寄宿舎、心と身体の

11月14日(火)11時半より緊急院内集会「火を消し止めるなら今だ!」を開きます。ぜひご参加を!

[ 配布資料 ]  💥 火を消し止めるなら今だ! 💥 ― 未来世代にツケを回すな!国立大学法人法「改正」案を廃案に 日時: 2023 年 11 月 14 日(火) 11 時半~ 13 時(開場は 11 時) 場所: 衆議院第2議員会館 ・多目的会議室( 141 名収容、立憲民主党白石洋一議員の紹介) 発言(予定): 立憲民主党柚木みちよし議員、立憲民主党白石洋一議員、立憲民主党蓮舫議員、日本共産党宮本岳志議員ほか野党議員の方々に発言いただくとともに、それぞれの大学の垣根を越えて、大学の研究・教育の現場にある者の声を伝える予定です。 主催 :大学フォーラム(大学の危機をのりこえ、明日を拓くフォーラム)、大学横断ネット(「稼げる大学」法の廃止を求める大学横断ネットワーク) 共催 :日本科学者会議、東京地区大学教職員組合協議会 協賛 :全国大学高専教職員組合 連絡先 :trans.university.network@gmail.com 申込:申し込みは締め切りました。 趣旨: 「 水はいきなり煮え湯にならない。火を消し止めるなら今だ 」。日本学術会議問題への政治介入にかかわる作家・ 村山由佳さんのつぶやき です。 すでに大学はぐつぐつと煮え立ち、教職員も学生もゆでガエルとなり始めています。国立大学の場合、 2004 年の法人化とともに中期目標・中期計画にもとづいて運営することになりましたが、近年では政府・文科省の定めた「数値目標」を中期計画に取り入れ、その達成度により予算が増減されるようになりました。「数値目標」の設定はたぶんに恣意的であり、学生へのマイナンバーカードの普及率まで含まれます(「 デジタル社会の実現に向けた重点計画 」閣議決定2023年6月9日)。予算獲得のために政府の意向を忖度せざるをえない学長・役員層と、教育・研究の現場にある者の亀裂が深まっています。 大学が活力を取り戻し研究力を高めるためには、学内におけるボトムアップな意思決定の仕組みを再構築することこそ必要です。それにもかかわらず、今回の「改正」案はその逆 、文科大臣の承認を要する運営方針会議委員に中期目標・中期計画の決定権まで与えるとしています。運営方針会議には学長の解任を発議する権限すら認められます。 2020 年には 文科大臣が北海道大学の名和豊春総長(当

「だまし討ち」の大学政策にNo!学外者による大学支配を貫徹させる方針の撤回を求めます!

「だまし討ち」の大学政策にNo! 学外者による大学支配を貫徹させる方針の撤回を求めます!  政府与党による近年の大学政策は、立法にかかわる手続きひとつをとってもあまりにも強引で矛盾だらけ、「だまし討ち」的な様相を強めています。今年3月7日、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)有識者議員懇談会においてさらに驚くべき方針が発表されました。  「 国際卓越研究大学に求められるガバナンス体制の方向性について 」(2024年3月7日)と題する文書において、国際卓越研究大学認定を目指す大学について、国立大学の場合には重要な方針を決定する際には運営方針会議における学外委員の賛同を必ず必要とする方針を示し、省令等においてこの方針を具体化すると記しています。この点について、「世界トップレベルの研究力、国立大の「卓越大」認定要件に「学外委員の賛同」求める方針…文科省」( 『読売新聞』2024年3月7日付 )とも報道されています。  2022年5月、政府与党が国際卓越研究大学にかかわる法案を強引に成立させた際、認定された大学に最高意思決定機関としての合議体を設置させ、その審議経過で合議体の「過半数、または半数以上を学外者とする」方針を明らかにしました。ですが、法文上では附則で言及するに止めて明確に規定しませんでした。まず毎年数百億円という触れ込みの大学ファンドの運用益という「饅頭」に食いつかせて、学外者優位の体制を構築させる「毒」をそこに忍び込ませる方式でした。  この「毒饅頭」方式に対して世論の批判が高まった上に、大学ファンドの運用が膨大な赤字を出して「饅頭」の皮を思うように調達できなかったため、「毒饅頭」試食の対象を東北大学1校に限定しました。  ところが、昨年10月になって 国立大学法人法「改正」案 を国会に提出し、東北大学以外の4国立大学法人(東京大学、東海国立大学機構(名古屋大学、岐阜大学)、京都大学、大阪大学)にも「運営方針会議」の設置を義務づけ、予算・決算の決定、中期目標の原案・中期計画の決定という強大な権限を与える方針をあきらかにしました。もはや「饅頭」の見かけには関係なく、無理矢理にでも「毒」を飲ませようとする姿勢を明確にしたことになります。 国会での審議過程でこの法案の策定過程にかかわる公文書が残っていず、法改正を必要とする立法事実が定かではないことが露わとな