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国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑

 今回の国立大学法人法「改正」案では、運営方針会議の設置を義務づけられる大学(特定国立大学法人)以外の国立大学を含めて、財政にかかわる「規制緩和」を認めている。  具体的には、次の二つのことを定めている 「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 」) 。 長期借入金や債券発行ができる条件を緩和し、施設の整備などばかりではなく「先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備」についても可能とする。 土地等の第三者への貸付けにあたって全般的計画が文科大臣の認可を受けている場合には個別の貸付について認可を要せず届出でよい。   この規制緩和は、国立大学の学長にとっては、とても魅力的に思えることであろう 。この点を理解するためには、国立大学の財政的な状況を知る必要がある。  2004年の国立大学法人化以降、国立大学の基盤的経費(運営費交付金)は年々1%ずつ削減された。さらに2016年度からは基盤的経費のうちの10%程度を「重点支援枠」として一定の評価指標に基づいて再配分し、文科省の意向に忠実な「改革」を行った大学については予算を増やし、そうではないと評価した大学の予算は削減することとなった。  一方で物価は高騰し、大学は慢性的に予算不足に悩まされている。その結果として、光熱費(電気代)を節約するために図書館を早く閉館にする(「 阪大附属図書館、電気代高騰で時間短縮…卒論にも影響か 」)、メンタルな問題を抱えた学生の「命綱」であった保健診療所を廃止するようなことが生じている(「 京都大学保健診療所を廃止しないで下さい 」「 京都大学の保健診療所が突如廃止のウラ 」)。  個々の大学執行部の責任も重大だが、こうした事態の前提には政府による基盤的経費の削減が存在する。政府は、学生の就学環境や福利厚生を学生にとって望ましい形で維持するために予算を責任を放棄しつつあるのだ。これに対して、国立大学協会ですら「基盤的経費の拡充」を求めて次のような要望を文科大臣宛に提出した。 国立大学がその機能と役割を更に強化・拡張し、今後も国民の期待に応え、社会の発展に貢献するための未来への投資として、基盤的経費である運営費交付金の拡充を求めます。特に、運営費交付金の一部を毎年度、共通指標に基づき傾斜配分する仕組みは、中長期的な見通しを持った責任ある大学経営を困難にするのみならず、各大学が一

国立大学法人法「改正」案の問題点①:隠蔽された立法事実

   法律の制定や改正にあたっては、その必要性や正当性を根拠づける立法事実を明確に示すことが必要である。さもなければ、行政権の担い手たる内閣が朝令暮改をくりかえして法的安定性を損ないかねないからである・  今回の国立大学法人法「改正」案の前提となる立法事実はどのようなものなのか。  驚くべきことに、法案の説明にはどこにも立法事実が示されていない。   公表された法律改正の「理由」には、ただ「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」とだけ書いてある(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) 」)。このような「理由」で法律を改正できるのならば、どのようなことだってできてしまう。  本来ならば、「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」になぜ「一定規模」以上の国立大学に「運営方針会議」なるものを設置しなくてはならい理由を物語る立法事実を示す必要がある。  もっとも今回の「改正」にいたる経緯まで含めてみるならば、立法事実として理解できる事実がないわけではない。それは、学長による不正行為、法令違反、独断専行などを牽制する必要があるということである。ただし、政府・文科省にとって都合が悪いものであるために隠蔽されているといわざるをえない。  従来、学長が役員会などの議を経て決めることになっていた予算・決算を新設の運営方針会議が決めることになっていることや、運営方針会議が学長へ改善措置を要求できるという法案の立てつけからもそれは明らかである。  実は、同様の趣旨での国立大学法人法「改正」は2021年にも行われている。  この時には従来の学長選考会議を学長選考・監察会議として学長への監督機能を強化するとともに、文科大臣の任命する監事に対して「学長に不正行為や法令違反等がある」と判断したときに学長選考・監察会議に報告する権限を与えた(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 」)。  さらに、この時に衆議院調査局文部科学室が作成した「国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第44号)」に関する資料」(2021年4月)においては、「学長への牽制機能」という言葉を用いて提案理由を説明している。すなわち、2014年の学校教育法および国立大学法人法の改正により「学長が最終決定権者であること及び教

大学の自治への死刑を宣告する国立大学法人法「改正」案の廃案を求めます

大学の自治への死刑を宣告する国立大学法人法「改正」案の廃案を求めます 「稼げる大学」への変質を求める大学政策に根本的転換を!  日本における「大学の自治」はいまや瀕死の状態です。この11月に臨時国会にかけられる 国立大学法人法の改正案 (詳細は後半の【法案解説】をご参照ください)が、この瀕死の「自治」に最後のトドメをさそうとしています。わたしたちは、この法案の廃案を求めるとともに、国の大学政策を「選択と集中」から「大学で学び研究する権利の保障」へと抜本的に転換することを求めます。 【法案の背景】 国立大学の「失われた20年」  今年は国立大学を法人化する法律が制定されてから20年目にあたります。大学の自律性を高めるための「改革」なのだという表向きの説明とは裏腹に、法人化後、国立大学の自治と自律性は段階を踏みながら破壊されてきました。   第1段階 として、国は、大学運営にかかわる基盤的経費(運営費交付金)を10年近くかけて1割以上カットしました。 第2段階 として、国立大学のトップである学長の選考について、政財界の意向が及びやすい仕組みをつくりました。 第3段階 として、「選択と集中」の名の下に国が一方的に定める評価指標の達成度に応じて、基盤的経費を増減することにしました。多くの学長は、予算を少しでも増やすために文科省の意向を忖度するようになりました。 第4段階 として、大学が株式市場やベンチャー企業に投資することを奨励する一方、企業から投資を受けて「稼げる大学」に変身することを求めました。  この20年間をふり返ってみると、政財界のねらいは、つまるところバブル崩壊後の産業界の国際競争力を立て直すために大学を「活用」することにあったといえます。経済がクローバル化する中で、多国籍化した企業にビジネスチャンスを与えることが重視されてきました。たとえば2017年には国立大学法人に土地の貸し付けを認める通知がなされ、 今回の改正案ではさらに、これまで文科大臣の認可が必要であった貸し付けを届け出により可能にすると規定しています 。土地の貸し付けによって国立大学法人が利益をあげ、これを利用した企業がその「有効利用」によって利潤をあげるという点ではウィンーウィンの関係もありうることでしょう。ですが、そこでは 学生にとって、運動場や寄宿舎、学生食堂、保健管理センターなどのキャンパス

国際卓越大学法案成立への抗議声明

以下の声明は こちら からPDFでダウンロードしていただくこともできます。  2022年5月25日 国際卓越大学法案成立への抗議声明 稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク  今年5月18日、参議院本会議で国際卓越研究大学法案(国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案)が可決され成立した。  この法案は、大学ファンドの運用益を「国際卓越研究大学」として認定した大学に配分する仕組みを定めたものである。わずか数校の大学に数百億円とも見込まれる運用益を配分するという極端な「選択と集中」は大学間の格差をさらに拡大し、研究の裾野を狭めることで研究力の底上げをむしろ妨げると懸念される。そればかりではなく、国際卓越研究大学として認定された大学を政治に従属させる恐れが強い。  こうした法案の問題点を指摘して廃案を求めた呼びかけに対して、 Change.orgでのオンライン署名 の賛同者は1ヶ月足らずで17,781筆に達した。ところが、法案の審議に費やされた時間は衆・参両院あわせてわずか9時間、参考人意見陳述の機会すらも設けられなかった。短時間の審議で拙速に法案を成立させた政府・与党に強く抗議する。  委員会審議の過程を通じて、この法案が認定されなかった大学に予算措置上の不利益をもたらすばかりではなく、認定された大学における「学問の自由」「大学の自由」に引導を渡すものであることが明らかになった。  第一に、国際卓越研究大学としての認定にあたり日本学術振興会を除外する一方で、科学技術・学術審議会や内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の意⾒を聴かねばならないとしている。日本学術振興会が多様な学術団体と連携しながら専門家集団による相互評価を尊重する仕組みをつくってきたのに対して、科学技術・学術審議会は個人として任命された委員によって構成される文科大臣の諮問機関に過ぎず、学術団体の意向を反映させることはできない。内閣総理大臣を議長とするCSTI のような政策立組織が認定に関与することは、学術にかかわる専門的な評価を度外視して、特定の大学を国策の手段にすることにしかならない。しかも、甘利明議員が自ら「 チーム甘利 」と称するごく少数の人物が大学ファンドを所管する科学技術振興機構の理事長、CSTIの常勤議員らの要職を占めていることが委員会審

【動画】緊急院内集会 #国際卓越研究大学法案 を廃案に! 大学における多様な学びの機会の保障を求めて2022.5.16

国際卓越研究大学法案を廃案に!緊急院内集会 ~大学における多様な学びの機会の保障を求めて~    国際卓越研究大学法案が 5月17日(火) にも参議院・文教科学委員会の1日だけの委員会審議で採決されようとしています。  この法案について、(1)大学間格差を拡大してきた「選択と集中」をさらに推し進めるものであること、(2)国際卓越研究大学としての認定にあたって政治介入の余地が大きいこと、(3)事業規模の年3%の成長を求める仕組みが授業料の上限撤廃の道を切り開くこと、(4)特許で「稼ぐ」ことを重視する姿勢が研究成果の公開性・公共性を損なうこと、などの懸念が指摘されています。  委員会審議を前に、あらためて法案の問題点を整理し、大学における多様な学びの機会を保障する社会の必要を訴えます。 日時:2022年5月16日(月)16時00分~17時30分 会場:参議院議員会館102会議室+Zoomによるハイブリッド方式 ※会議室は狭小であるために先着20名に限定し、超過した場合はzoom参加のご案内をします。zoom参加は先着300名です。万一超過した場合は、録画配信をご案内します。 申込:2022年5月16日(月)15時 ※会場参加は定員になり次第締め切ります。 こちら のフォームからお申し込みください。 申し込み時にGoogleへのログインを求める設定になっていたのを改めました。(5月14日) プログラム(予定) 国会議員のご挨拶・メッセージ 報告1「国際卓越研究大学法案の問題点」 米田俊彦さん(お茶の水女子大学教授、稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク呼びかけ人) 報告2「国際卓越大学は大学界の研究力を高めるか?」 武市正人さん(東京大学名誉教授、大学改革支援・学位授与機構名誉教授) 報告3 大学の教育・研究・医療の現場からの声 古川隆久さん(日本大学教授。ビデオメッセージで参加)ほか 学生のみなさん(交渉中) 主催団体:稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク E-mail: trans.university.network@gmail.com Blog: https://transuniversitynetwork.blogspot.com/ Change.org: https://www.change.org/kasegerudaigakuNO T

Change.org署名「学問の自由を壊す「稼げる大学」法案( #国際卓越研究大学法案 )に反対します」

声明をもう少しシンプルに簡略化して、この法案のヤバさをより多くの方に伝え、反対の声が可視化されるよう、Change.orgでのキャンペーンを始めました(4月12日)。衆議院では可決してしまいましたが、参議院では止めたいと、よりわかりやすくするために、署名のタイトルや呼びかけ文を改訂しました(5月3日)。 どうぞご賛同と拡散にご協力よろしくお願いします! 学問の自由を壊す「稼げる大学」法案(国際卓越研究大学法案)に反対します https://www.change.org/kasegerudaigakuNO

#大学ファンド による「稼げる大学」法案( #国際卓越研究大学法案 )に反対します!大学における多様な学びの機会を保障することを求めます!

(以下の文面は コチラ からPDFでダウンロードしていただくこともできます) ○署名にご賛同ください!→署名賛同フォームは コチラ です   「稼げる大学」という言葉を聞いたことがありますか?  「稼げる!そりゃ、いいね!」と思われる方もおられるかもしれませんし、「大学の目的はそういうことなのかな…?」と首をかしげられる方もいるかもしれません。  それでは、「稼げる病院」「稼げる保育園」「稼げる消防署」はどうでしょう?  病院で診てもらう立場、保育園に子どもをあずける立場、救急車や消防車を呼ぶ立場からすれば、「いや、人手が足りないんでね…」と対応を断られたならば困ります。ところが、「稼げる」ことを重視する経営者の立場からすれば、稼げない施設を縮小・廃止することが「正しい経営判断」となります。そのツケを最後に支払わされるのは、施設を利用する市民です。  大学も、およそ20年近く前から、政府や産業界の圧力で、「稼げる大学」になれ!と求められてきました。大学における研究・教育が、結果的に新しいモノやサービスを生み出して「稼ぐ」ことに役立てば素晴らしいことです。ですが、研究・教育の目的は「稼ぐ」ことだけではないですし、すぐには「稼ぎ」につながらないことがフツーです。  難病や障がいに苦しむ人を救う可能性のあるiPS細胞にしても、多年にわたる試行錯誤の末に、多くの研究者の予想を超えたところで発見されたものです。それまでは「稼げない」研究でした。偶然とも見える発見や深い洞察には、研究者の側での長年にわたる観察、広い視野が不可欠です。人文系では歴史研究など「無用の長物」とみなされがちですが、世界情勢の変化におどろいてあわてて「ウクライナの歴史」を知ろうとしても、専門家の養成は一朝一夕にできるわけではありません。  いま、国会に「稼げる大学」法案が提出されています(法案の内容については、この呼びかけ文のあとに続く「声明文」をご覧ください)。これを考えた政治家・官僚・有識者たちは、自分たちが「目利き」となって「稼げる」研究を選び出し、そこに大規模な資金を集中的に投入してイノベーション(新機軸、技術革新)を実現するのだと豪語しています。ですが、社会にとって本当に必要な研究とは、研究者と市民の協力関係のなかで育んでいくべきものです。「目利き」を自称するごく少数の人々に評価されるために、短