スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

国立大学法人法「改正」に反対する学生有志・声明

「国立大学法人法「改正」に反対する学生有志」のみなさんが 声明 を発表しました。大学横断ネットとして、応援の思いを込めてここに再掲させていただきます。 下記のフォームで賛同を受け付けているということです。 個人用: https://forms.gle/pLqMLr7HMcXqJo1 団体用: https://forms.gle/1cfMBsD5F7hgPXTj6

11月14日(火)11時半より緊急院内集会「火を消し止めるなら今だ!」を開きます。ぜひご参加を!

[ 配布資料 ]  💥 火を消し止めるなら今だ! 💥 ― 未来世代にツケを回すな!国立大学法人法「改正」案を廃案に 日時: 2023 年 11 月 14 日(火) 11 時半~ 13 時(開場は 11 時) 場所: 衆議院第2議員会館 ・多目的会議室( 141 名収容、立憲民主党白石洋一議員の紹介) 発言(予定): 立憲民主党柚木みちよし議員、立憲民主党白石洋一議員、立憲民主党蓮舫議員、日本共産党宮本岳志議員ほか野党議員の方々に発言いただくとともに、それぞれの大学の垣根を越えて、大学の研究・教育の現場にある者の声を伝える予定です。 主催 :大学フォーラム(大学の危機をのりこえ、明日を拓くフォーラム)、大学横断ネット(「稼げる大学」法の廃止を求める大学横断ネットワーク) 共催 :日本科学者会議、東京地区大学教職員組合協議会 協賛 :全国大学高専教職員組合 連絡先 :trans.university.network@gmail.com 申込:申し込みは締め切りました。 趣旨: 「 水はいきなり煮え湯にならない。火を消し止めるなら今だ 」。日本学術会議問題への政治介入にかかわる作家・ 村山由佳さんのつぶやき です。 すでに大学はぐつぐつと煮え立ち、教職員も学生もゆでガエルとなり始めています。国立大学の場合、 2004 年の法人化とともに中期目標・中期計画にもとづいて運営することになりましたが、近年では政府・文科省の定めた「数値目標」を中期計画に取り入れ、その達成度により予算が増減されるようになりました。「数値目標」の設定はたぶんに恣意的であり、学生へのマイナンバーカードの普及率まで含まれます(「 デジタル社会の実現に向けた重点計画 」閣議決定2023年6月9日)。予算獲得のために政府の意向を忖度せざるをえない学長・役員層と、教育・研究の現場にある者の亀裂が深まっています。 大学が活力を取り戻し研究力を高めるためには、学内におけるボトムアップな意思決定の仕組みを再構築することこそ必要です。それにもかかわらず、今回の「改正」案はその逆 、文科大臣の承認を要する運営方針会議委員に中期目標・中期計画の決定権まで与えるとしています。運営方針会議には学長の解任を発議する権限すら認められます。 2020 年には 文科大臣が北海道大学の名和豊春総長(当

法案の問題点を解説したチラシをつくりました!拡散にご協力ください。

法案の問題点をわかりやすく記したチラシができました!特に学生のみなさんとのかかわりに注目して法案の問題点をまとめてみました。 下記のフォルダから自由にダウンロードして印刷して使ってください(もしも連絡先の追加などデータの一部を改変したいという場合には、trans.university.network@gmail.comお問い合わせください。) https://drive.google.com/drive/folders/16OLdNMaB6w26TWq8-2dET8eg1EjJAnIf?usp=sharing (裏面のテキスト) 大学での多様な学びの保証を求めます! 大問題:大学の「自治」はすでに瀕死状態 ■大学は誰のもの?  国立大学が法人化されてから、そろそろ20年です。国から下りてくる大学運営金(運営費交付金)が減額され、10年近くかけて1割以上カットされました。これからもカットは続きます。学長を選ぶとき、学生の意見を反映する仕組みがないということが、そもそも大問題ですが、教職員の意見ですら、聞いたフリだけしてスルーされる。政財界の意向が一番になりつつある。国が勝手に決めた目標を達成できたかどうかで、国から下りてくるお金が増減するので、学長は文科省の意向を忖度する。株式市場やベンチャー企業に投資したり、企業から投資を受けて「稼げる大学」になれというプレッシャーが重くのしかかる。 ■「改正」で学びの環境は?  今回の改正案で、これまでは文科大臣の認可が必要であった大学の土地の貸し付けが、届け出だけで可能になります。大学は土地でも「稼げ」、という方針です。土地貸付で国立大学法人が利益をあげ、企業側も「有効利用」できれば、Win-Win? 学生のことはどこに?  企業に貸し付けた方が「稼ぎ」になるからと、学びの場としての大学に絶対なくてはならない、だけど短期的には利益を上げられない施設やサービスが、真っ先に犠牲にされるのでは? ■学びの環境があぶない  国立大学が、現時点の規定でできる範囲で「稼ぐ」方法が、クラウドファンディング。革新的な取り組みのためではなく、学びに不可欠なものが対象に!本来は大学が全力で守るべきものでは?  実際の例)   金沢大学が老朽トイレ改修にかかる1億円の一部   筑波大学附属図書館の図書購入・運営費用  安心に暮らせる寄宿舎、心と身体の

国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑

 今回の国立大学法人法「改正」案では、運営方針会議の設置を義務づけられる大学(特定国立大学法人)以外の国立大学を含めて、財政にかかわる「規制緩和」を認めている。  具体的には、次の二つのことを定めている 「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 」) 。 長期借入金や債券発行ができる条件を緩和し、施設の整備などばかりではなく「先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備」についても可能とする。 土地等の第三者への貸付けにあたって全般的計画が文科大臣の認可を受けている場合には個別の貸付について認可を要せず届出でよい。   この規制緩和は、国立大学の学長にとっては、とても魅力的に思えることであろう 。この点を理解するためには、国立大学の財政的な状況を知る必要がある。  2004年の国立大学法人化以降、国立大学の基盤的経費(運営費交付金)は年々1%ずつ削減された。さらに2016年度からは基盤的経費のうちの10%程度を「重点支援枠」として一定の評価指標に基づいて再配分し、文科省の意向に忠実な「改革」を行った大学については予算を増やし、そうではないと評価した大学の予算は削減することとなった。  一方で物価は高騰し、大学は慢性的に予算不足に悩まされている。その結果として、光熱費(電気代)を節約するために図書館を早く閉館にする(「 阪大附属図書館、電気代高騰で時間短縮…卒論にも影響か 」)、メンタルな問題を抱えた学生の「命綱」であった保健診療所を廃止するようなことが生じている(「 京都大学保健診療所を廃止しないで下さい 」「 京都大学の保健診療所が突如廃止のウラ 」)。  個々の大学執行部の責任も重大だが、こうした事態の前提には政府による基盤的経費の削減が存在する。政府は、学生の就学環境や福利厚生を学生にとって望ましい形で維持するために予算を責任を放棄しつつあるのだ。これに対して、国立大学協会ですら「基盤的経費の拡充」を求めて次のような要望を文科大臣宛に提出した。 国立大学がその機能と役割を更に強化・拡張し、今後も国民の期待に応え、社会の発展に貢献するための未来への投資として、基盤的経費である運営費交付金の拡充を求めます。特に、運営費交付金の一部を毎年度、共通指標に基づき傾斜配分する仕組みは、中長期的な見通しを持った責任ある大学経営を困難にするのみならず、各大学が一

国立大学法人法「改正」案の問題点①:隠蔽された立法事実

   法律の制定や改正にあたっては、その必要性や正当性を根拠づける立法事実を明確に示すことが必要である。さもなければ、行政権の担い手たる内閣が朝令暮改をくりかえして法的安定性を損ないかねないからである・  今回の国立大学法人法「改正」案の前提となる立法事実はどのようなものなのか。  驚くべきことに、法案の説明にはどこにも立法事実が示されていない。   公表された法律改正の「理由」には、ただ「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」とだけ書いてある(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) 」)。このような「理由」で法律を改正できるのならば、どのようなことだってできてしまう。  本来ならば、「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」になぜ「一定規模」以上の国立大学に「運営方針会議」なるものを設置しなくてはならい理由を物語る立法事実を示す必要がある。  もっとも今回の「改正」にいたる経緯まで含めてみるならば、立法事実として理解できる事実がないわけではない。それは、学長による不正行為、法令違反、独断専行などを牽制する必要があるということである。ただし、政府・文科省にとって都合が悪いものであるために隠蔽されているといわざるをえない。  従来、学長が役員会などの議を経て決めることになっていた予算・決算を新設の運営方針会議が決めることになっていることや、運営方針会議が学長へ改善措置を要求できるという法案の立てつけからもそれは明らかである。  実は、同様の趣旨での国立大学法人法「改正」は2021年にも行われている。  この時には従来の学長選考会議を学長選考・監察会議として学長への監督機能を強化するとともに、文科大臣の任命する監事に対して「学長に不正行為や法令違反等がある」と判断したときに学長選考・監察会議に報告する権限を与えた(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 」)。  さらに、この時に衆議院調査局文部科学室が作成した「国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第44号)」に関する資料」(2021年4月)においては、「学長への牽制機能」という言葉を用いて提案理由を説明している。すなわち、2014年の学校教育法および国立大学法人法の改正により「学長が最終決定権者であること及び教

大学の自治への死刑を宣告する国立大学法人法「改正」案の廃案を求めます

大学の自治への死刑を宣告する国立大学法人法「改正」案の廃案を求めます 「稼げる大学」への変質を求める大学政策に根本的転換を!  日本における「大学の自治」はいまや瀕死の状態です。この11月に臨時国会にかけられる 国立大学法人法の改正案 (詳細は後半の【法案解説】をご参照ください)が、この瀕死の「自治」に最後のトドメをさそうとしています。わたしたちは、この法案の廃案を求めるとともに、国の大学政策を「選択と集中」から「大学で学び研究する権利の保障」へと抜本的に転換することを求めます。 【法案の背景】 国立大学の「失われた20年」  今年は国立大学を法人化する法律が制定されてから20年目にあたります。大学の自律性を高めるための「改革」なのだという表向きの説明とは裏腹に、法人化後、国立大学の自治と自律性は段階を踏みながら破壊されてきました。   第1段階 として、国は、大学運営にかかわる基盤的経費(運営費交付金)を10年近くかけて1割以上カットしました。 第2段階 として、国立大学のトップである学長の選考について、政財界の意向が及びやすい仕組みをつくりました。 第3段階 として、「選択と集中」の名の下に国が一方的に定める評価指標の達成度に応じて、基盤的経費を増減することにしました。多くの学長は、予算を少しでも増やすために文科省の意向を忖度するようになりました。 第4段階 として、大学が株式市場やベンチャー企業に投資することを奨励する一方、企業から投資を受けて「稼げる大学」に変身することを求めました。  この20年間をふり返ってみると、政財界のねらいは、つまるところバブル崩壊後の産業界の国際競争力を立て直すために大学を「活用」することにあったといえます。経済がクローバル化する中で、多国籍化した企業にビジネスチャンスを与えることが重視されてきました。たとえば2017年には国立大学法人に土地の貸し付けを認める通知がなされ、 今回の改正案ではさらに、これまで文科大臣の認可が必要であった貸し付けを届け出により可能にすると規定しています 。土地の貸し付けによって国立大学法人が利益をあげ、これを利用した企業がその「有効利用」によって利潤をあげるという点ではウィンーウィンの関係もありうることでしょう。ですが、そこでは 学生にとって、運動場や寄宿舎、学生食堂、保健管理センターなどのキャンパス

国際卓越大学法案成立への抗議声明

以下の声明は こちら からPDFでダウンロードしていただくこともできます。  2022年5月25日 国際卓越大学法案成立への抗議声明 稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク  今年5月18日、参議院本会議で国際卓越研究大学法案(国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案)が可決され成立した。  この法案は、大学ファンドの運用益を「国際卓越研究大学」として認定した大学に配分する仕組みを定めたものである。わずか数校の大学に数百億円とも見込まれる運用益を配分するという極端な「選択と集中」は大学間の格差をさらに拡大し、研究の裾野を狭めることで研究力の底上げをむしろ妨げると懸念される。そればかりではなく、国際卓越研究大学として認定された大学を政治に従属させる恐れが強い。  こうした法案の問題点を指摘して廃案を求めた呼びかけに対して、 Change.orgでのオンライン署名 の賛同者は1ヶ月足らずで17,781筆に達した。ところが、法案の審議に費やされた時間は衆・参両院あわせてわずか9時間、参考人意見陳述の機会すらも設けられなかった。短時間の審議で拙速に法案を成立させた政府・与党に強く抗議する。  委員会審議の過程を通じて、この法案が認定されなかった大学に予算措置上の不利益をもたらすばかりではなく、認定された大学における「学問の自由」「大学の自由」に引導を渡すものであることが明らかになった。  第一に、国際卓越研究大学としての認定にあたり日本学術振興会を除外する一方で、科学技術・学術審議会や内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の意⾒を聴かねばならないとしている。日本学術振興会が多様な学術団体と連携しながら専門家集団による相互評価を尊重する仕組みをつくってきたのに対して、科学技術・学術審議会は個人として任命された委員によって構成される文科大臣の諮問機関に過ぎず、学術団体の意向を反映させることはできない。内閣総理大臣を議長とするCSTI のような政策立組織が認定に関与することは、学術にかかわる専門的な評価を度外視して、特定の大学を国策の手段にすることにしかならない。しかも、甘利明議員が自ら「 チーム甘利 」と称するごく少数の人物が大学ファンドを所管する科学技術振興機構の理事長、CSTIの常勤議員らの要職を占めていることが委員会審