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国立大学法人法「改正」案の問題点④:「責任のなすりつけ合い」の招来

   「 国立大学法人法「改正」案の問題点③:衆議院での質疑をふまえて再考する 」のつづきです。「ボトムアップな民主的手続きの否定」と「「稼げる大学」への変質」という2点に加えて、「責任のなすりつけあい」という問題点について説明したいと思います。 三、「責任のなすりつけ合い」の招来  今回の改正案をめぐる重要なポイントは、国立大学の業務に重大な支障をきたしたときに誰が責任をとるのか、ということです。「 国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑 」でも指摘したように、今回の法案の「規制緩和」措置により大学として債券を発行することが容易となります。図書購入費やトイレ改修費すらクラウドファンディングに頼らざるをえない大学にとって、債券を発行して巨額の資金を獲得できればありがたいということになります。ですが、債券はあくまでも借金です。東京大学が2020年に発行した大学債の場合、総額200億円、償還期間は40年、毎年の利回りは0.823%となっていますが、それでも毎年の利払いは1億円を越えます。もしもこの利息が支払えず、デフォルト(債務不履行)となった場合にだれが、どのように責任をとるのでしょうか。運営方針委員が身銭を切るのでしょうか? 学長以下の役員(理事、副学長)が経営責任を負うのでしょうか?  衆議院の委員会質疑では、池田貴城(文部科学省高等教育局長)政府委員が「 責任を持って国立大学法人の運営に参画をいただくよう、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を課すこととしております 」と答弁しています(2023年11月15日衆文)。この答弁を確認するように、 衆議院文部科学委員会の附帯決議 でも第6項において「 運営方針委員及び学長が忠実義務や損害賠償責任を負っていることの趣旨を周知すること 」と記されました。  運営方針委員に責任を負わせるつもりのようですが、これで安心することはできません。やはり衆議院の委員会質疑で、池田政府委員は運営方針委員として「 国際的にリーダーシップを発揮している企業やベンチャーキャピタルあるいは非営利法人などで代表的な役割を果たしている方 」などを想定していると答弁しています(2023年11月15日衆文)。学内者を絶対に排するというわけではないにしても、主に学外者を想定していることがわかります。学外者たる委員は、運営方針会...

国立大学法人法「改正」案の問題点③:衆議院での質疑をふまえて再考する

 国立大学法人法「改正」案、12月1日(金)に参議院本会議で審議入りしました。  このblogでも、すでに「 国立大学法人法「改正」案の問題点①:隠蔽された立法事実 」と「 国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑 」という記事を書いていますが、衆議院での審議とその後の関連報道を通じて明らかにされた事実をふまえて、あらためて問題点をまとめてみます。  まず「 ボトムアップな民主的手続きの否定 」と「 「稼げる大学」への変質 」という2点に即して検討します。  今回の法案の問題点は、この10年くらいの大学政策、そのなかで大学が置かれている現状をふまえないとわかりにくいところがありますので、どうしても長文となってしまいます。X(旧Twitter)に投稿するような短い文章、ショート動画こそ時代の趨勢として拡散力をもつことを認めながらも、書き込んだ文章が役に立つこともあるかもしれないという思いで記します。 一、ボトムアップな民主的手続きの否定  盛山文科大臣は、12月1日の参議院本会議で運営方針会議の設置がなぜ必要なのだと問われて、「 教育研究体制の充実のためだ 」と答えました。ですが、なぜ「教育研究体制の充実のため」に新たな合議体(運営方針会議)を設置する必要があるのか、なぜ現状では不十分なのかということの説明にはなっていません。つまり、質問への回答になっていません。  衆議院本会議では「 多様な専門性を有する方々に大学運営に参加していただくことで、法人の運営方針の継続性安定性が確保される 」と説明しました( 『朝日新聞』2023年11月7日 、2023年11月15日衆議院文教科学委員会でも同様の趣旨の発言)。  こちらの方がまだしも内容がありますが、①「多様な専門性を有する方々に大学運営に参加して」もらう体制という点については。すでに国立大学は、経営協議会に過半数の学外者を含めたり、理事の中に複数の学外者を含めたりすることで対応を迫られています。それでもまだ不十分という理由は明らかではありません。  ②「法人の運営方針の継続性安定性」という点について。かりに 学長が交替したとしても継続すべきことは継続し、変革すべきことは変革すればよいのが当然です 。むしろ国や政党のトップであれ、企業のトップであれ、大学のトップであれ、在任期間に上限を設けて交替すること...

国立大学法人法「改正」に反対する学生有志・声明

「国立大学法人法「改正」に反対する学生有志」のみなさんが 声明 を発表しました。大学横断ネットとして、応援の思いを込めてここに再掲させていただきます。 下記のフォームで賛同を受け付けているということです。 個人用: https://forms.gle/pLqMLr7HMcXqJo1 団体用: https://forms.gle/1cfMBsD5F7hgPXTj6

11月14日(火)11時半より緊急院内集会「火を消し止めるなら今だ!」を開きます。ぜひご参加を!

[ 配布資料 ]  💥 火を消し止めるなら今だ! 💥 ― 未来世代にツケを回すな!国立大学法人法「改正」案を廃案に 日時: 2023 年 11 月 14 日(火) 11 時半~ 13 時(開場は 11 時) 場所: 衆議院第2議員会館 ・多目的会議室( 141 名収容、立憲民主党白石洋一議員の紹介) 発言(予定): 立憲民主党柚木みちよし議員、立憲民主党白石洋一議員、立憲民主党蓮舫議員、日本共産党宮本岳志議員ほか野党議員の方々に発言いただくとともに、それぞれの大学の垣根を越えて、大学の研究・教育の現場にある者の声を伝える予定です。 主催 :大学フォーラム(大学の危機をのりこえ、明日を拓くフォーラム)、大学横断ネット(「稼げる大学」法の廃止を求める大学横断ネットワーク) 共催 :日本科学者会議、東京地区大学教職員組合協議会 協賛 :全国大学高専教職員組合 連絡先 :trans.university.network@gmail.com 申込:申し込みは締め切りました。 趣旨: 「 水はいきなり煮え湯にならない。火を消し止めるなら今だ 」。日本学術会議問題への政治介入にかかわる作家・ 村山由佳さんのつぶやき です。 すでに大学はぐつぐつと煮え立ち、教職員も学生もゆでガエルとなり始めています。国立大学の場合、 2004 年の法人化とともに中期目標・中期計画にもとづいて運営することになりましたが、近年では政府・文科省の定めた「数値目標」を中期計画に取り入れ、その達成度により予算が増減されるようになりました。「数値目標」の設定はたぶんに恣意的であり、学生へのマイナンバーカードの普及率まで含まれます(「 デジタル社会の実現に向けた重点計画 」閣議決定2023年6月9日)。予算獲得のために政府の意向を忖度せざるをえない学長・役員層と、教育・研究の現場にある者の亀裂が深まっています。 大学が活力を取り戻し研究力を高めるためには、学内におけるボトムアップな意思決定の仕組みを再構築することこそ必要です。それにもかかわらず、今回の「改正」案はその逆 、文科大臣の承認を要する運営方針会議委員に中期目標・中期計画の決定権まで与えるとしています。運営方針会議には学長の解任を発議する権限すら認められます。 2020 年には 文科大臣が北海道大学の名和豊春...

法案の問題点を解説したチラシをつくりました!拡散にご協力ください。

法案の問題点をわかりやすく記したチラシができました!特に学生のみなさんとのかかわりに注目して法案の問題点をまとめてみました。 下記のフォルダから自由にダウンロードして印刷して使ってください(もしも連絡先の追加などデータの一部を改変したいという場合には、trans.university.network@gmail.comお問い合わせください。) https://drive.google.com/drive/folders/16OLdNMaB6w26TWq8-2dET8eg1EjJAnIf?usp=sharing (裏面のテキスト) 大学での多様な学びの保証を求めます! 大問題:大学の「自治」はすでに瀕死状態 ■大学は誰のもの?  国立大学が法人化されてから、そろそろ20年です。国から下りてくる大学運営金(運営費交付金)が減額され、10年近くかけて1割以上カットされました。これからもカットは続きます。学長を選ぶとき、学生の意見を反映する仕組みがないということが、そもそも大問題ですが、教職員の意見ですら、聞いたフリだけしてスルーされる。政財界の意向が一番になりつつある。国が勝手に決めた目標を達成できたかどうかで、国から下りてくるお金が増減するので、学長は文科省の意向を忖度する。株式市場やベンチャー企業に投資したり、企業から投資を受けて「稼げる大学」になれというプレッシャーが重くのしかかる。 ■「改正」で学びの環境は?  今回の改正案で、これまでは文科大臣の認可が必要であった大学の土地の貸し付けが、届け出だけで可能になります。大学は土地でも「稼げ」、という方針です。土地貸付で国立大学法人が利益をあげ、企業側も「有効利用」できれば、Win-Win? 学生のことはどこに?  企業に貸し付けた方が「稼ぎ」になるからと、学びの場としての大学に絶対なくてはならない、だけど短期的には利益を上げられない施設やサービスが、真っ先に犠牲にされるのでは? ■学びの環境があぶない  国立大学が、現時点の規定でできる範囲で「稼ぐ」方法が、クラウドファンディング。革新的な取り組みのためではなく、学びに不可欠なものが対象に!本来は大学が全力で守るべきものでは?  実際の例)   金沢大学が老朽トイレ改修にかかる1億円の一部   筑波大学附属図書館の図書購入・運営費用  安心に暮らせる...

国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑

 今回の国立大学法人法「改正」案では、運営方針会議の設置を義務づけられる大学(特定国立大学法人)以外の国立大学を含めて、財政にかかわる「規制緩和」を認めている。  具体的には、次の二つのことを定めている 「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 」) 。 長期借入金や債券発行ができる条件を緩和し、施設の整備などばかりではなく「先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備」についても可能とする。 土地等の第三者への貸付けにあたって全般的計画が文科大臣の認可を受けている場合には個別の貸付について認可を要せず届出でよい。   この規制緩和は、国立大学の学長にとっては、とても魅力的に思えることであろう 。この点を理解するためには、国立大学の財政的な状況を知る必要がある。  2004年の国立大学法人化以降、国立大学の基盤的経費(運営費交付金)は年々1%ずつ削減された。さらに2016年度からは基盤的経費のうちの10%程度を「重点支援枠」として一定の評価指標に基づいて再配分し、文科省の意向に忠実な「改革」を行った大学については予算を増やし、そうではないと評価した大学の予算は削減することとなった。  一方で物価は高騰し、大学は慢性的に予算不足に悩まされている。その結果として、光熱費(電気代)を節約するために図書館を早く閉館にする(「 阪大附属図書館、電気代高騰で時間短縮…卒論にも影響か 」)、メンタルな問題を抱えた学生の「命綱」であった保健診療所を廃止するようなことが生じている(「 京都大学保健診療所を廃止しないで下さい 」「 京都大学の保健診療所が突如廃止のウラ 」)。  個々の大学執行部の責任も重大だが、こうした事態の前提には政府による基盤的経費の削減が存在する。政府は、学生の就学環境や福利厚生を学生にとって望ましい形で維持するために予算を責任を放棄しつつあるのだ。これに対して、国立大学協会ですら「基盤的経費の拡充」を求めて次のような要望を文科大臣宛に提出した。 国立大学がその機能と役割を更に強化・拡張し、今後も国民の期待に応え、社会の発展に貢献するための未来への投資として、基盤的経費である運営費交付金の拡充を求めます。特に、運営費交付金の一部を毎年度、共通指標に基づき傾斜配分する仕組みは、中長期的な見通しを持った責任ある大学経営を困難にするのみならず、各大学が一...

国立大学法人法「改正」案の問題点①:隠蔽された立法事実

   法律の制定や改正にあたっては、その必要性や正当性を根拠づける立法事実を明確に示すことが必要である。さもなければ、行政権の担い手たる内閣が朝令暮改をくりかえして法的安定性を損ないかねないからである・  今回の国立大学法人法「改正」案の前提となる立法事実はどのようなものなのか。  驚くべきことに、法案の説明にはどこにも立法事実が示されていない。   公表された法律改正の「理由」には、ただ「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」とだけ書いてある(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) 」)。このような「理由」で法律を改正できるのならば、どのようなことだってできてしまう。  本来ならば、「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」になぜ「一定規模」以上の国立大学に「運営方針会議」なるものを設置しなくてはならい理由を物語る立法事実を示す必要がある。  もっとも今回の「改正」にいたる経緯まで含めてみるならば、立法事実として理解できる事実がないわけではない。それは、学長による不正行為、法令違反、独断専行などを牽制する必要があるということである。ただし、政府・文科省にとって都合が悪いものであるために隠蔽されているといわざるをえない。  従来、学長が役員会などの議を経て決めることになっていた予算・決算を新設の運営方針会議が決めることになっていることや、運営方針会議が学長へ改善措置を要求できるという法案の立てつけからもそれは明らかである。  実は、同様の趣旨での国立大学法人法「改正」は2021年にも行われている。  この時には従来の学長選考会議を学長選考・監察会議として学長への監督機能を強化するとともに、文科大臣の任命する監事に対して「学長に不正行為や法令違反等がある」と判断したときに学長選考・監察会議に報告する権限を与えた(「 国立大学法人法の一部を改正する法律案(概要) 」)。  さらに、この時に衆議院調査局文部科学室が作成した「国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第44号)」に関する資料」(2021年4月)においては、「学長への牽制機能」という言葉を用いて提案理由を説明している。すなわち、2014年の学校教育法および国立大学法人法の改正により「学長が最終決定権者であるこ...