「 国立大学法人法「改正」案の問題点③:衆議院での質疑をふまえて再考する 」のつづきです。「ボトムアップな民主的手続きの否定」と「「稼げる大学」への変質」という2点に加えて、「責任のなすりつけあい」という問題点について説明したいと思います。 三、「責任のなすりつけ合い」の招来 今回の改正案をめぐる重要なポイントは、国立大学の業務に重大な支障をきたしたときに誰が責任をとるのか、ということです。「 国立大学法人法「改正」案の問題点②:「規制緩和」という誘惑 」でも指摘したように、今回の法案の「規制緩和」措置により大学として債券を発行することが容易となります。図書購入費やトイレ改修費すらクラウドファンディングに頼らざるをえない大学にとって、債券を発行して巨額の資金を獲得できればありがたいということになります。ですが、債券はあくまでも借金です。東京大学が2020年に発行した大学債の場合、総額200億円、償還期間は40年、毎年の利回りは0.823%となっていますが、それでも毎年の利払いは1億円を越えます。もしもこの利息が支払えず、デフォルト(債務不履行)となった場合にだれが、どのように責任をとるのでしょうか。運営方針委員が身銭を切るのでしょうか? 学長以下の役員(理事、副学長)が経営責任を負うのでしょうか? 衆議院の委員会質疑では、池田貴城(文部科学省高等教育局長)政府委員が「 責任を持って国立大学法人の運営に参画をいただくよう、役員と同様の忠実義務や損害賠償責任を課すこととしております 」と答弁しています(2023年11月15日衆文)。この答弁を確認するように、 衆議院文部科学委員会の附帯決議 でも第6項において「 運営方針委員及び学長が忠実義務や損害賠償責任を負っていることの趣旨を周知すること 」と記されました。 運営方針委員に責任を負わせるつもりのようですが、これで安心することはできません。やはり衆議院の委員会質疑で、池田政府委員は運営方針委員として「 国際的にリーダーシップを発揮している企業やベンチャーキャピタルあるいは非営利法人などで代表的な役割を果たしている方 」などを想定していると答弁しています(2023年11月15日衆文)。学内者を絶対に排するというわけではないにしても、主に学外者を想定していることがわかります。学外者たる委員は、運営方針会議に出席
「最近の大学、なんだかおかしくない?」と感じる人たちが相互に知り合う中で誕生したネットワークです。2022年の国際卓越研究大学法案(「稼げる大学」)反対を契機として立ち上げ、その後も今日の大学政策にかかわる発信を続けています。これまで大学教員が中心ですが、大学生や市民との公共的な議論の場として輪を広げていきたいと考えています。
呼びかけ人(12月14日現在)は次の通りです。
石原俊(明治学院大学)、指宿昭一(弁護士)、遠藤泰弘(松山大学)、隠岐さや香(東京大学)、河かおる(滋賀県立大学)、駒込武(京都大学)、光本滋(北海道大学)、吉原ゆかり(筑波大学)、山田幸司(北海道大学)、米田俊彦(お茶の水女子大学)